○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君)
法定点検は年1回は義務づけられておるところでございますが、この
エレベーターの場合は、
プランジャーリミットスイッチについては年2回点検する仕様になっていたということでございます。
○委員(いのくま正一君) 2月がそのうちの1回だったということですよね。それならわかるので、それはいいです。
あと、これは技術者の問題で、点検のことでさっきも出ていましたけれども、実際に点検で見落としをした人は、修理や
保守点検をする資格を何か持っていたのですか。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 持っていない
可能性も考えられるかと思っています。今回、
シンドラーエレベータ社側で
法定点検を実施しましたが、そのときは
シンドラーエレベータ社の資格を持っている社員が来て、
法定点検を行っております。したがって、月例点検では資格を持っていない人が行っていた
可能性も考えられるかと思います。
○委員(いのくま正一君) そんなことがわからないこと自体がまずいではないですか。それだったら、報告されたときに、その点についてどうなのかと聞けばよかったではないですか。点検した人は資格を持っていたのかと聞かなければだめですよ。今、持っていなかった
可能性がありますと、こんなことを言っていたのでは、それ自体がおかしなことになってしまうわけですよ。そんなことは当然聞いていて、資格を持っていない人がやっていたということで注意しなければ、対応がまず過ぎますよ。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 再度、
シンドラーエレベータ社と接触いたしまして、今、委員がご指摘の事実関係を確認すると同時に、今後きちんと対応するよう、より一層強く申し入れをしていきたいと考えてございます。
○委員(いのくま正一君) それは大事なことだからきちんとやってくださいね。
それと、先ほどの
林田委員の質問のところで、平成19年度から
保守点検業務が
シンドラーエレベータ社にかわったと。それ以前は事故はなかったけれども、
シンドラーエレベータ社になって今回の事故が起こったということですけれども、平成19年度というと去年の4月以降ですよね。
シティハイツ竹芝で起こった事故は平成18年6月ですよ。だから、その事故があった以降、何で
シンドラーエレベータ社に入札させたか、資格を与えてきたのか。安かったから契約したと思うのだけれども。平成18年度と平成19年度の落札額を教えてください。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 申しわけございません。今、落札額の資料は手元にございませんが、区の方向性としまして、メーカー系の
保守会社が
保守点検に当たる方針のもとで、このケースも製造メーカーである
シンドラーエレベータ社ですが、メーカー系の業者が
保守点検に当たるという、ほかの施設と同じような対応の結果、
シンドラーエレベータ社が
保守点検に当たっていた状況でございます。
○委員(いのくま正一君) 落札額を教えてもらわなければわからないですよ。安ければいいということで落札したのであれば。違うのかな。それだったらいいけれども。それを確認したいわけですよ。安く入札したから
シンドラーエレベータ社になったのだとなれば大問題だけれども、
シンドラーエレベータ社製の
エレベーターだから
シンドラーエレベータ社に
保守点検させた方がいいだろうということで、額はそんなに変わらなかったけれども、そうしたということであれば、そこを正確に。例えば半分の額で落として、不十分な点検業者がやったことになれば大問題になるわけだから、そこを言っているわけです。
○参事[
総務課長事務取扱、人権・
男女平等参画担当課長事務取扱](鈴木修一君) 平成19年度からの
エレベーターの保守契約につきましては、第2次事故調査
委員会の中間報告、その当時、事故調査
委員会の中でもいろいろ論議いたしまして、
シティハイツ竹芝の事故がメーカー系の
保守点検業者でなくて、独立系の
保守点検業者に任せたことによる
可能性も否定できないということで、港区といたしまして、平成19年4月以降は、すべての
エレベーターについて、従来のような入札方式ではなく、メーカー系の
保守点検業者に一括して随意契約する方針を出しました。これに基づきまして、平成19年4月から
港資源化センターにつきましてもメーカーの
保守点検に移行したということでございますので、したがいまして、今ご質問のような、入札の金額で決めたということではございませんので、ご理解をお願いいたします。
○委員(いのくま正一君) それはわかりました。安ければいいということではまずいと私らも言ってきたことなので、その方針自体はよかったのだけれども、逆にこのケースでいくと、メーカーである
シンドラーエレベータ社が
保守点検をやったら、今まではなかった事故が起こってしまったと、あだになってしまったということですよね。これは特殊会社ということで再検討も必要かと思いますよ。行政で検討してくれればいいと思いますけれども、メーカー系で
保守点検をやって事故になってしまったわけだから。
私は全部の施設は知りませんけれども、お台場の地域などにたまに行くのですけれども、
シンドラーエレベータ社製の
エレベーターが幾つかあるのですよ、公社だとか公団だとか、都営でも一部分あるのですけれども、そこに張り紙がしてあるのですよ。今回の事故についてとか、トラブルについて、不具合についてなどということが。この間、今度あった何々については、規定どおりに乗ってもらえれば、問題はありませんと、
シンドラーエレベータ社が書いた注意書きみたいなものがあったわけですよ。あとは、公社だったか、管理しているところが書いている文書もあったのだけれども、だから、あちこちでそういうことが起こっているということですよ。揺れてみたりだとか、段差が起こったりだとか、閉まってしまったりだとかがまだ起こっているわけです。
私が乗ったほかの
エレベーターでもありましたよ。マルエツのところから外のバス停の方におりるところなのだけれども、そこも書いてありました。ですから、あちらこちらで起こっているわけです。
港資源化センターが同じかどうかわからないけれども、やはり製造物そのものに問題があるのではないかという気もします。断定はもちろんできないですけれども。
だから、本当に当時、
シティハイツ竹芝で
エレベーター事故があって、その直後に区長が、
シンドラーエレベータ社製の
エレベーターは区の施設からは一掃したいと言ったことがありましたけれども、そういう気持ちというか、方針は一遍にはいかないでしょうけれども、そういうことをやはりやっていくべきかという気もしましたので、そのことは言っておきたいと思います。
○委員(鈴木
たけし君)
シンドラーエレベータ社からの報告によれば、これは乗用
エレベーターであると。乗用
エレベーターは毎月点検しなければならないのではないですか。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 年1回の
法定点検と、あと毎月の月例点検は行ってございます。
○委員(鈴木
たけし君) 先ほどは、ここに書いてあるように、場所によっては6カ月に1回の点検とかあるのだけれども、乗用
エレベーターについては毎月点検することに法律が変わっているわけですよね。どうですか、その辺は。
○
施設課長(齋藤哲雄君) 私どもも点検のあり方につきましては、国土交通省の申し入れ等ございますけれども、
法定点検は年1回で変わってございません。その他の部分につきましては、月例点検と申しまして、定期点検と申しますけれども、それにつきましては、建て主と
エレベーターの
保守点検業者との間の契約関係ということで法定の部分はございません。ですから、
エレベーターを安全に管理するためにそれぞれが仕様書を作成いたしまして、
保守点検業者と管理者の間で
保守点検の契約を結んで実施しているということでございますので、法定義務としては年1回の点検でございます。
○委員(鈴木
たけし君) 民間などではほとんど毎月やっていると思うのですよね。
○
施設課長(齋藤哲雄君) そういう意味では、通例的に月一度、使用頻度によっては2週間に一度の点検を行っております。これはメーカー側からの推奨もございますが、点検した結果、安全であるということで運転しているということでございます。法定的には義務はございません。
○委員(鈴木
たけし君) 例えば、ワイヤー
ロープは3年に一度とか、いろいろ細かく基準が決められていると思うのですよ。では、毎月点検することは、ただ業者が契約に基づいてやっているという理解でいいのですか。
○
施設課長(齋藤哲雄君) 法律的にはそう解釈されます。ただ、国土交通省も、定期点検、月例と言われる
法定点検以外の部分で安全にかかわる部分を確認できることは承知しておりますので、その部分について今後、法定とはいきませんけれども、推奨並びに推薦としてしっかりやっていくと、その点検制度も充実していくことは申しております。
○委員(鈴木
たけし君) やはり今までの契約書を見ないと、今の法律では、ただ好意的にやっていることになってしまうと。
○
施設課長(齋藤哲雄君) 好意的という表現ではございませんで、当然、施設管理者が
エレベーターを安全にするためにどうするかはメーカーと相談いたしまして仕様書ができ上がってまいります。
エレベーターの使用方法によって点検の頻度、点検の箇所等々を確認した上で、実施しておるということでございます。
○委員(鈴木
たけし君) 私も今から10年、もっと前になるかな、
エレベーターの点検が強化されたという記憶があったので、今、6カ月に1回とか1年に1回とか、部門によってはそういった状況がある。ワイヤーもやはり業者によっては1年ごとに点検している。大体、ワイヤーは10年に一度の交換になっているみたいですけれども、余り伸びがあるときには途中でも取り替えると聞いていたのだけれども、私もまだそこまで詳しく知らなかったから、これからまた点検の項目についても勉強させていただきたいと思います。また追って質問したいと思います。
○副議長(風見利男君) 先ほど、
法定点検は年1回義務づけられていると。これを見ると、月例点検をやっているわけで、
港資源化センターの
エレベーターについては、保守契約上は毎月点検してもらう契約になっているわけですね。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 毎月点検という契約になってございます。
○副議長(風見利男君)
接点接触抵抗値大とはどういうことですか。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 電気の流れがかなり悪くなっている状態で、
資料No.2−2の6ページをごらんいただきたいのですが、
プランジャーリミットスイッチの遮断ということで、
接点接触抵抗値計測結果15キロオームとございまして、15キロオームとはほとんど電気が通らないに近い状態だそうでございます。非常に抵抗が大きくて電気が通りにくくなっている状況でございます。
○副議長(風見利男君) なぜそういうことが起きるのですか。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 汚れだとか劣化が原因だと考えてございます。
○副議長(風見利男君) 課長、もうちょっと勉強してください。接点とは、ついたり離れたりするときに火花が出るわけでしょう。それで、そこに腐食が起こって接触が悪くなるわけですよ。ここで、14カ所そういう場所があるのですよ。見てもらえばわかるとおり、その1カ所だけが15キロオームで、全く電気が通らない状況になっていた。
これを見ると、7月25日の
月例点検報告書では、
プランジャーリミットスイッチの部分に異常なしと報告している。ところが最後は、接点不良が発生しかねない状況だと見落とした
可能性は否定できないとなっているわけですよ。だから結局見ていないということですよ。ですから、7月25日付の
月例点検報告書を出してくださいよ。否定できないといういいかげんな向こうの
報告書を、それで結構ですよと、私はやはり行政側として認めたらおかしいのではないかと思うのですよ。ぜひ
委員会にその資料を出していただきたいことと、
シンドラーエレベータ社の
エレベーターは
区有施設で、あと何施設に何台あるのですか。その結果の
報告書はここにないわけだけれども、点検結果がどうだったのかも教えてください。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君) 前段の資料の提出につきましては、調製して提出させていただきます。
○
施設課長(齋藤哲雄君)
シンドラーエレベータ社製の
エレベーターでございますが、
港資源化センターのほかに区立港南保育園に1台、それから、特別養護老人ホームサン・サン赤坂に2台ございます。それから、港区高齢者集合住宅ピア白金に1台ございます。それから、港区高齢者集合住宅フィオーレ白金に1台、港区台場高齢者住宅サービスセンターに1台ございます。全部で計7台ございます。港資源センターを除きますと6台でございます。
○委員(杉本とよひろ君) 先ほどのやりとりの中で気になったのですけれども、点検は資格を持っていなくてもできるものですか。
○
施設課長(齋藤哲雄君) 先ほどの説明にもございましたように、定期点検には2種類ございます。
法定点検は点検資格が要ります。実は、
シンドラーエレベータ社の点検資格員の数が少のうございます。月例点検と言われている我々が任意で契約している分については特別資格はございません。こういったものについても区からの提言の中で、資格がある人が点検すべきであろうと随分申し上げてございます。
○委員(杉本とよひろ君) 最後に言いたいのですけれども、点検する人は、仮に資格はなくても、どことどこを点検しなければいけないとあると思うのですよ。事故が起きた場合、当然、会社の責任はあるとしても、どこまで点検をした本人に追及できるかもあるので、先ほど課長が申しましたけれども、その辺は粘り強く、資格のある者が点検することを、今後強く訴えてもらいたいと要望しておきます。
○
清掃リサイクル課長(
高木俊昭君)
シンドラーエレベータ社に申し入れていきたいと考えてございます。
○
委員長(
菅野弘一君) 高木課長、先ほどの月例点検の
報告書の資料ですけれども、若干時間がかかりますね。では、後ほど全員に配ってもらう形でお願いします。ほかによろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
菅野弘一君) それでは、とりあえず資料は別としまして、説明は終わりました。
港資源化センターエレベーター閉じ込め事故についての報告はこれをもって終了いたします。
────────────────────────────────────
それでは、次に、
シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等について説明を求めます。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) それでは、
資料No.1をごらんいただきたいと思います。
シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等についてご説明申し上げます。1、事故調査の経緯についてでございます。
シティハイツ竹芝エレベーター事故に係る調査は、事故の
原因究明に欠くことのできない事故機の主要部品や関係資料の多くが捜査機関に押収されたままであり、また
エレベーター交換工事を早期に着工する必要がある等の制約があった中で、
原因究明と
再発防止に向けて、区としてできる最大限の調査を行うため、事故機に隣接する同型機を使って実験を行いました。
まず、平成19年6月から8月にかけて、事故機に隣接した同型機である第4号機
エレベーターを使ったブレーキ摩耗実験やノイズ関連の実験などを行い、9月から10月にかけましては、本実験において収集したデータをさらに補強し、実験の精度を高めるため、追加の実験を行いました。
その後12月に、上記の実験を踏まえたさらなる調査を進める観点から、
シンドラーエレベータ株式会社及びエス・イー・シー
エレベーター株式会社に対し直接の質疑及び意見等の聴取を行うため、事故調査
委員会として両社を強く招請いたしましたが、警察当局の捜査に支障を来たしかねない等の理由によりまして、残念ながら、両社ともに出席を辞退いたしました。
平成20年1月、前記両社の出席辞退を踏まえまして、タクラム社へ実験結果の分析業務を委託し、5月に分析結果の報告を受けました。
区は、事故の重大性と同種事故の
再発防止の観点から、実験の分析結果を早期に公表すべきと判断し、5月中に区議会及び住民の皆様への説明を行う予定で報告の準備を進めておりましたが、準備の過程におきまして、追加実験結果が反映されておらず、そのままでは実験全体の趣旨が正確に伝わらない
可能性があることが明らかになりましたことから、調査報告は本実験・追加実験の両方を十分に踏まえたものとして改めて再構成することといたしました。
その後6月に、田中宏技術士事務所へ追加実験結果の分析業務を委託するとともに、報告全体の再構成作業に入り、現在、作業中でございます。
次に、2、
原因究明調査に係る国土交通省からの協力要請についてでございます。平成20年6月13日、国土交通省住宅局建築指導課からの要請によりまして、国土交通省において、東京都職員とともに港区職員が会席いたしました。国土交通省からの申し出の内容は、6月3日に大臣がご遺族から伺った
原因究明要望を踏まえ、将来、司法機関から港区に押収部品が返還された場合、国土交通省所管の社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会等において、事故機の部品を使った
原因究明調査を行いたいので、その際協力をお願いしたいとの内容でございました。
区といたしましては、国土交通省が専門性の高い第三者
委員会等、しっかりした体制のもとでの調査を確約いただけるのであれば、押収部品が返還された後、協力について検討することは可能である旨回答しております。
続きまして、3、押収部品返還方法等に係る司法当局からの確認についてでございます。7月上旬、三田警察署から、押収部品の返還方法等について確認がございました。これは押収されているものすべて返還を要しますか等の内容でございます。区といたしましては、すべて返還してほしい旨回答するとともに、返還時期について確認いたしましたが、時期については未定とのことでございました。
資料の説明は以上でございます。
次に、資料はございませんけれども、報告取りまとめ作業の現況につきましてご報告申し上げます。7月17日、事故調査
委員会におきまして、田中宏技術士から追加実験結果分析報告(案)の説明を受けた後、内容の確認や必要な整備作業を実施しており、完成に近づきつつあります。並行しまして、区では、本実験及び追加実験の結果全般の整理・検討作業を行い、現在、本実験結果及び追加実験結果の双方を踏まえた事故調査
委員会としての第3次中間報告を作成中でございます。
具体的には、
エレベーターの戸が開いたまま上昇した原因の推定・検証及び
再発防止を主眼といたしまして、ソレノイドの故障等によりブレーキライニングが摩擦を起こし、そのまま運転を続けるとブレーキライニングの摩耗が進み、ついには制動力がなくなって
エレベーターのかごが走行してしまう
可能性があることや、ブレーキライニングとブレーキドラムの摩擦抵抗により、モーターやインバーターに過負荷がかかり、あるいは過電流が流れた場合の異常検知機能や
緊急停止などの保護機能が設定されていなかったことなど、実験結果及びその分析において判明した事項に加えまして、なぜ戸開上昇を防げなかったのか、
保守点検上のミスやヒューマンエラーなどの
問題点や課題も踏まえて、事故調査
委員会としての原因推定に関する見解と、現段階で行うべき
再発防止策を検討しているところでございます。
事故調査
委員会といたしましては、できるだけ早い時期に第3次中間報告を完成させるべく、現在、鋭意作業を進めているところでございますが、資料の3に記載のとおり、司法当局から、押収部品返還方法等の確認があったことや、近い将来、押収部品が返還されるとすれば、前後して捜査結果の公表等もなされるであろうことを勘案いたしまして、現時点では、司法当局による
事故原因の公表内容を確認した上で、資料の2に記載しております国土交通省との協力体制構築等も視野に入れつつ、
事故原因の核心部分であると推定されます事故機のソレノイドに係る調査など、返還部品を最大限に活用した今後の区の具体的な調査方針を明らかにいたしまして、揺るぎのない内容の中間報告としたいと考えております。したがいまして、押収部品の返還時期や捜査結果の公表時期等を勘案いたしますと、中間報告取りまとめの時期が延伸する
可能性はございますが、作成作業は着実に進めてまいりたいと考えております。
以上、雑駁ではございますが、ご報告を終わらせていただきます。
○
委員長(
菅野弘一君) 報告は以上ですが、前回の
委員会からかなり時間がたっておりますので、重複する点もありましたけれども、とりあえず、今までの経緯等についての説明をしてもらいました。これまでについてのご質問がありましたらお願いいたします。
○委員(いのくま正一君) 今の説明のところで聞きづらかったところがあるのですけれども、最後のところ、捜査当局が押収資料を返還してくる話になっているから、しばらくすると警察が動くのではないかという話だったかと思うのですよね。違っていたら言ってくださいね。それなので、言ってみれば、書類送検となるのかどうかわからないですけれども、警察の動きが出た後に調査報告をまとめたいと言ったと私は聞こえたのですよ。それを確認したいので、違うのだったら違うと言ってください。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) 今、いのくま委員がおっしゃられたとおりでございます。当然、区としては独自の調査を続けてまいりまして、その成果を踏まえた原因の推定、それから、それに対する
再発防止策等、区として今まとめ作業中でございます。
それを区が取りまとめた直後に、例えば捜査結果等の公表がもしあったとすれば、それによって区の推定した原因が無力化というか、捜査結果に左右されてしまうというか、区の結果が捜査結果の公表によって功をなくしてしまう危険性がもしかしたらあると考えておりまして、そのようなことのないように、捜査結果は、実際の事故機を使った実験でありますので、その内容も確認した上で、揺るぎのない中間報告という形でまとめてまいりたいと考えております。そういう趣旨でございます。
○委員(いのくま正一君) そういう考えもあるのかもしれないけれども、どうなのでしょうか、警察が発表するということは、最後は、これが原因だと、どこどこの会社の、あるいは何社の、何が原因だと、多分そうなるわけですよね。それを検察かどこかに送るわけでしょうから、その後に区の調査結果をまとめて発表する方がいいのだという今の説明でしたよね。でも、そうすると、警察は原因を覆さないのではないかな。警察が特定した
事故原因と港区が調査依頼して報告しようとする
事故原因が違っていた場合、警察と争うことになるのかどうなのか。一緒だったらいいわけですけれども、違った場合どうなるか。後に区が発表する効果としては。区は
報告書をつくって、警察の結果と違うのだと社会的に公表するだけなのですか。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) もし、捜査結果と大きく食い違ったとしても、区は区で事故機の同型機を使って検証した結果ということで取りまとめて、それを公表することとしたいと思います。ただ、それに当たって捜査結果の公表時期も勘案してまとめていきたいと思っています。
○委員(いのくま正一君) ただ、それは私らがいろいろな意見を持ちますから、意見を言いたいとは思いますけれども、直接のご遺族である市川さんたちにはそのことは説明したのですか、今の区の方針、考え方については。説明して、了解されているのか、あるいは説明していないのか、どちらでしょうか。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) ご遺族には、このまとめの作業の途中でそういうお話を、これからさせていただきたいと考えております。
○委員(いのくま正一君) これからするのですね。そうしたら、ご遺族の意向をよく踏まえて、もう一度考えることが必要だと思いますよね。区としてはこうやりますということで、例えば、市川さんたちが、それは違うのではないかと仮になったときに、区はこう決めましたのでと押し切ってしまうのではなくて、なぜこの事故調査をやっているかは、もちろん
再発防止が一番大きな課題ではありますけれども、区民の命が奪われてしまったわけですよね。なぜそうなったのかは
事故原因を特定する、これが大きな目的であるし、同時に
再発防止とこの2つなわけですから、その大きな柱の1つは、当事者である市川さんたちの意向が踏まえられていないでそういう方針を決めてしまうことはまずいから、まず意向を聞いて、よく話し合って、それで区の方針を決めるべきだと思いますけれども。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) そのような方向で進めてまいりたいと思います。
○委員(いのくま正一君) それは、よろしくお願いします。
あと、
資料No.1ですけれども、これはどういう契約になっていたのか聞きたいのですが、追加実験することは当然、実験するわけですから、実験結果がまとまって報告されると思いますよね。ところが、平成19年9月、10月でやった追加実験結果の分析業務をことしの6月委託することにしたと、実験をされた同じ田中技術士に対して。ですから、普通考えれば、実験すれば実験結果を分析して、どういうことだったかという
報告書がセットになっている契約だと思うのですよ。ところがセットになっていなかった。これはどういうことなのでしょうか。疑問に思ったわけですけれども。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) 追加実験につきましては、昨年タクラム社が実施いたしました本実験のデータを補強し、なおかつ実験の精度を高める趣旨で実施したものでございます。
本実験につきましては、実験を実施して、その後実験結果の分析を委託いたしましたが、追加実験につきましては、先ほど申し上げた本実験のデータを補強、そして実験全体の精度を高める趣旨でございましたので、単独の分析を要する認識は当時持っておりませんでした。ということで、6月に改めまして追加実験の分析を委託させていただきました。
○委員(いのくま正一君) なるべく一日も早く
報告書を区としてまとめて、先ほどのとおり、どう扱うかは市川さんたちとよく相談してもらうとして、早く結論を出せるように頑張ってもらいたいと思います。
○
安全対策担当課長(
齋藤祐治君) 鋭意努めてまいります。
○
委員長(
菅野弘一君) ほかにございますか。よろしいですか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
菅野弘一君) ほかになければ、
シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等についての報告はこれをもって終了いたしました。
それでは、本日の報告は以上ですが、本発案に関しまして、ほかに何かございますでしょうか。なければ本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
菅野弘一君) ご異議なきものと認め、本発案は本日継続とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────
○
委員長(
菅野弘一君) そのほか何かないですね。
先ほど要求のありました
月例点検報告書の資料が今できましたので、とりあえず本日お配りします。この資料につきましては、また改めて次の
委員会で説明していただきます。
それでは、本日の
委員会はこれで閉会いたします。
午後 2時50分 閉会...