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平成20年9月8日エレベーター事故対策特別委員会−09月08日
平成20年9月8日議会運営委員会−09月08日

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  1. 港区議会 2008-09-08
    平成20年9月8日エレベーター事故対策特別委員会−09月08日


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    平成20年9月8日エレベーター事故対策特別委員会−09月08日平成20年9月8日エレベーター事故対策特別委員会  エレベーター事故対策特別委員会記録(平成20年第4号) 日  時  平成20年9月8日(月) 午後1時31分開会 場  所  第4委員会室出席委員(10名)  委員長   菅 野 弘 一  副委員長  沖 島 えみ子  委  員  いのくま 正一       七 戸  淳        杉本 とよひろ       水野 むねひろ        樋 渡 紀和子       杉 原 としお        林 田 和 雄       鈴 木 たけし  議  長  井 筒 宣 弘  副議長   風 見 利 男 〇欠席委員        な し
    委員外議員(1名)        なかまえ 由紀 〇出席説明員  副区長                            野 村  茂  芝浦港南地区総合支所長保健福祉支援部長兼務         田 中 秀 司  障害保健福祉センター担当課長                 豊 田 義 博  環境・街づくり支援部長                    福 田  至  都市計画課長                         新 村 和 彦   住宅担当課長       新 井 樹 夫  総合経営部長                         大 木  進  参事(総務課長事務取扱、人権・男女平等参画担当課長事務取扱) 鈴 木 修 一  施設課長                           齋 藤 哲 雄   安全対策担当課長     齋 藤 祐 治  清掃リサイクル課長                      高 木 俊 昭 〇会議に付した事件  1 審議事項   (1) 発 案19第23号 エレベーター事故に関する調査について                                  (19.6.22付託)                 午後 1時31分 開会 ○委員長菅野弘一君) ただいまからエレベーター事故対策特別委員会を開会いたします。  本日の署名委員をご指名いたします。林田委員鈴木たけし委員にお願いいたします。  人事異動に伴い、当委員会説明員について変更がありましたので、変更になった説明員の紹介をお願いいたします。 ○副区長(野村茂君) 本年7月16日付で幹部職員の異動を行い、委員会説明員に異動がございました。環境・街づくり支援部福田部長でございます。 ○環境・街づくり支援部長福田至君) よろしくお願いいたします。 ○副区長(野村茂君) 以上でございます。 ○委員長菅野弘一君) よろしくお願いいたします。なお、本日は理事者からの申し出により、席上に配付いたしました資料の説明を受けるため、清掃リサイクル課長に出席いただいておりますので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。     ──────────────────────────────────── ○委員長菅野弘一君) それでは、審議事項(1)「発案19第23号 エレベーター事故に関する調査について」を議題といたします。まず、港資源化センターエレベーター閉じ込め事故について理事者の説明を求めたいと思います。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) それでは、港資源化センターで発生いたしましたシンドラーエレベータ株式会社製のエレベーターでの閉じ込め事故について報告させていただきます。お手元に資料No.2、港資源化センターエレベーター閉じ込め事故についてと、資料No.2−2、港資源化センターエレベーター閉じ込め事故に関するお詫びと今後の対応についてを配付させていただいております。事態が動いていることがございまして、本日、席上配付とさせていただきました。大変申しわけございませんでした。資料No.2でございますが、これは清掃リサイクル課、私どもで作成したものでございます。資料No.2−2は、シンドラーエレベータ社が提出したものでございます。資料No.2−2、1ページ、「拝啓」の書き出しの文書がございます。その文章の4行目でございます。「港区様及び区民の皆様並びに関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお掛けする結果となり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます」とございます。これがシンドラーエレベータ社の姿勢でございます。  それでは、資料No.2に沿って説明させていただきます。1、発生場所港資源化センター玄関エレベーターでございます。所在地は港区港南五丁目7番1号。別図のとおりとございますが、大変申しわけございませんが、誤記でございますので、削除をお願いいたします。  事故の発生日時は、平成20年8月8日金曜日、午後1時40分ごろでございます。  事故の概要はエレベーター閉じ込め事故でございます。エレベーターの不具合により、かご内に乗客1名が閉じ込められました。乗客は、救出前に自力で脱出いたしました。なお、乗客は、古紙回収作業を委託している雇上会社の作業員1名でございます。  被害状況につきましては、負傷者及び施設の被害・損害はございません。  5、事故当日の経過でございます。13時40分ごろ事故が発生いたしました。乗客1名がエレベーターに閉じ込められました。13時45分ごろでございますが、港資源化センター所長は、事故の状況を確認の上、シンドラーエレベータ社清掃リサイクル課に電話連絡いたしました。シンドラーエレベータ社オペレーターの電話での指示をインターホンを通じて乗客に伝え、乗客は開扉ボタンの長押しを試みましたが、扉は開きませんでした。13時55分ごろでございますが、清掃リサイクル課ごみ減量推進係長及び担当者が現地に向かったところでございます。その間に乗客はかご内から扉を手で押し開いたところ、扉が開いたので、そのまま脱出して作業に戻ったところでございます。所長は、エレベーター使用不可の張り紙をいたしました。14時15分でございますが、シンドラーエレベータ社担当者が2名到着いたしました。エレベーターは、1階フロアから1メートルほどの高さでかごが停止している状態でございました。3階にある機械室から対応が開始されました。  14時20分でございますが、清掃リサイクル課の職員が現地に到着いたしまして、状況把握シンドラーエレベータ社作業状況を確認いたしました。16時でございますが、清掃リサイクル課職員は現地から引き上げ、状況について課長に報告し、その後、関係課にも報告しているところでございます。18時でございますが、清掃リサイクル課長は、事故原因の特定とその対策について、書面での報告がなされ、安全が確認されるまでの間使用を見合わせるよう所長に指示いたしました。  事故後の対応についてでございます。区は、シンドラーエレベータ社に対して、不具合の原因究明再発防止のための今後の対策について書面で提出を求めました。また、区施設に設置されているすべてのシンドラーエレベータ社製エレベーターについて、シンドラーエレベータ社の責任において法定点検並みの内容で総点検するように指示したところでございます。  7、事故後の経過についてでございます。8月9日、8月11日、8月12日に関係課、あるいはシンドラーエレベータ社との打ち合わせなり、対応策の協議なりを行っております。8月18日でございますが、区有施設シンドラーエレベータ社製エレベーターの総点検を関係課が集まる中で指示したところでございます。8月20日でございます。港資源化センターと他の施設について、シンドラーエレベータ社法定点検を実施いたしました。8月27日でございますが、シンドラーエレベータ社は、「港資源化センターエレベーター閉じ込め事故に関するお詫びと今後の対応について」という文書を提出いたしました。それが資料No.2−2でございます。清掃リサイクル課で受理いたしました。8月29日金曜日でございますが、シンドラーエレベータ社港資源化センターにおいて、月例重点点検を実施いたしました。月例重点点検につきましては、また後で説明させていただきます。9月2日、シンドラーエレベータ社は8月20日の法定点検の実施結果、あるいは、8月29日に行いました月例重点点検の結果についての報告を私どもに対して行いました。9月3日、シンドラーエレベータ社による始業点検の上、運転を再開したところでございます。  8、今回の閉じ込め事故の原因についてでございます。シンドラーエレベータ社の報告によりますと、プランジャーリミットスイッチ接点接触抵抗値が大きくなったことによる接触不良が発生し、安全回路が遮断されたということでございます。この遮断によって、エレベーターが走行中に緊急停止いたしました。つまり、プランジャーリミットスイッチの接点接触不良を主原因として今回の閉じ込め事故に至ったものでございます。  プランジャーリミットスイッチにつきましては、資料No.2−2の3ページをごらんください。当施設のエレベーターは、油圧方式エレベーターでございます。油圧シリンダー内の油が出入りすることによって、プランジャーが伸び縮みいたします。プランジャーの先端には、プランジャーシーブという滑車がありまして、これがメインロープ折り返し点を押し上げております。プランジャーリミットスイッチとは、プランジャーが伸び過ぎないようにするための安全機構でございます。一定のレベル以上にプランジャーが伸び切ると、スイッチが切れて電流が遮断されることによって油の流れがとまる仕組みになってございます。今回このスイッチが、汚れによって電気抵抗値が大きくなったことによってスイッチが切れたのと同様の状態になり、誤作動をしたということでございます。  資料No.2−2の9ページの写真をごらんください。ちょっと暗くて申しわけないのですが、この写真しかないもので、見にくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。汚れが著しくなっている写真でございます。資料No.2、2ページの8の原因の「また、」以降でございますが、二次的事象として、調速機ロープの張りがなかったことにより、緊急停止時のかご揺れに対し調速機が過敏に反応し、その結果、調速機スイッチが作動したとしております。  恐縮ですが、資料No.2−2の5ページをごらんください。dのI、不具合事象発生直後のエレベーターの状態でございます。調速機電気スイッチが作動していました。また、調速機ロープ張り用おもりが床に当たっていました。エレベーターには、その絵の一番右側のロープでございますが、かごそのものを動かすメインロープと、それから、かごの動きを制御して、場合によっては安全に停止するための調速機用ロープの2系統がございます。今回、その調速機用ロープの張りが不足しており、図の右下にあるように、おもりがピット床に当たっていました。そのため、ピット床に当たっていたことによって、下に重さがかからないでロープが緩んでいた状況でございます。つまり、今回の原因は、プランジャーリミットスイッチ接触不良が発生し、安全回路が遮断され、緊急停止となったものでございます。その際、揺れが生じましたが、調速機ロープに張りがなかったことから、調速機が過敏に反応して調速機スイッチが作動したものでございます。  資料No.2の2ページの9をごらんください。原因部位点検状況及び点検作業における問題点についてでございます。プランジャーリミットスイッチ点検周期は年2回、6カ月に1回となってございます。この周期で点検を実施していましたが、プランジャーリミットスイッチについて、より重点的な点検を行えば未然に防げたものと考えられます。  次に、平成20年7月25日付の月例点検報告では、リミットスイッチの部分に異常なしと報告してございますが、平成20年7月25日の時点において、プランジャーリミットスイッチに接触不良が発生しかねない状況であったことを見落とした可能性がございます。また、調速機ロープにつきましては、資料No.2−2、11ページをごらんください。bのIIでございます。調速機点検周期は毎月目視で行います。平成20年7月25日の点検で見落とした可能性が否定できないとなってございます。今回の閉じ込め事故は、シンドラーエレベータ社側保守点検での見落とし等の可能性が否定できません。この点につきましては、シンドラーエレベータ社も認めているところでございまして、冒頭に申し上げたように、おわびの文書となっているところでございます。  区といたしましては、区有施設に設置されているすべてのシンドラーエレベータ社製エレベーターについて、法定点検並みの点検をシンドラーエレベータ社の責任において早急に実施するよう指示し、港資源化センターをはじめ各施設は、8月20日以降、順次法定点検を実施したところでございます。今後、再発防止のためにシンドラーエレベータ社に対して改善を求めましたところ、改善策が提示されてございます。資料No.2の3ページでございます。10、今後の対応及び改善策でございます。(1)といたしまして、保守点検体制社内管理体制の改善。(2)として、不具合発生部位並びに関連部位点検周期の改善が挙げられております。(1)といたしまして、保守点検体制社内管理体制の改善では、1)月例保守点検作業は、点検担当者の見落としや保守担当者点検スキルの再教育のため、当面の間、業務責任者保守担当の2名体制で保守点検を行う。  2)月例保守点検にあわせて3カ月に1度の支店責任者現場監督を行う。平成20年度につきましては、平成20年11月、それから平成21年2月に行います。  3)年に1度の年次検査にあわせて、シンドラーエレベータ社品質部門の立ち会いで品質監査を行うとしております。  (2)の不具合発生部位並びに関連部位点検周期の改善でございます。主に、スイッチ接触抵抗値定期計測と記録を中心に改善を図ってまいります。この計測と記録は、先ほど申し上げました月例重点点検項目と位置づけまして、毎月実施する扱いになってまいります。港資源化センターにおきましては、8月29日に実施したところでございます。こういった原因と対応策が示されましたので、9月3日から運転を再開したところでございます。  次に、資料No.2−2につきまして、シンドラーエレベータ社から提出された資料につきまして、補足的に説明させていただきます。6ページの不具合事象要因調査でございます。14項目の要因のうち、要因として判断できるのはプランジャーリミットスイッチの遮断のみでございます。  12ページの5、その他、懸案事項でございます。現場機器状況、閉じ込め事故に対する対応の2点が挙げられております。まずaの現場機器状況でございます。エレベーターの一番下の階の底の部分にある空間に漏水の形跡がございます。8月20日の法定点検の結果、今後、様子を見ていく扱いにしてございます。環境面について気がついたことは報告することになってございます。  続いてb、閉じ込め事故に対する対応についてでございます。15ページが結論でございます。下から4行目でございます。「結果的に利用者がかごの内扉を開けて自力脱出してしまいました。この件につきましては、弊社としてもご利用者危険行為を防ぐことができなかったことを大変遺憾に思っております。今後、ご利用者安全確保が間違いなく図られるよう、手順の実効性をより高めるよう努めて参ります。」としてございます。15ページの中ほどに記載されておりますコールセンターマニュアル実効性をより一層高めていくとしてございます。  以上、雑駁でございますが、港資源化センターでのエレベーター閉じ込め事故について説明を終わらせていただきます。 ○委員長菅野弘一君) 説明は終わりました。この件に関しての質疑に入りたいと思います。ご質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。 ○委員(杉本とよひろ君) 今、説明を聞いた限りでは、具体的な詳しいことはわからないですけれども、率直な感じとして、基本的に、点検をきちんと怠らなくやっていれば、こういう事故が起こらなかったということですよね。その辺どういうふうに考えていますか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) おっしゃるとおりでございまして、今回の主な原因はプランジャーリミットスイッチがうまく接触していなかったところでございます。したがって、点検の際にきちんと点検していれば、未然に防げた可能性はございました。ただ、その接触不良が相当以前からあったのか、直前になって発生したのか、そこはわからない点がございますので、一概に点検のミスだと言い切れないかもしれませんが、点検ミスだった可能性が非常に高いかと思っております。 ○委員(杉本とよひろ君) それはわからない部分は当然あるかもしれないですけれども、ただ、これは点検ミスというか、点検のあり方というか、点検する人の、要するに何のための点検か、本来、基本的な仕事に対する姿勢の問題だと私はまず強く感じました。特に、点検をしたのがシンドラーエレベータ社ということで、きょう、この後また質疑があると思うのですけれども、以前シティハイツ竹芝で重大な事故を起こしながら、今回は脱出できたということですけれども、こういう報告を聞くと、非常に憤りというか、怒りを覚えるのですね。今後の対応ということで、点検の強化として、2人体制とかるる書いてありますので、そこら辺は本当に強化してもらいたいことが1つ。  それと、もう一つは、自力で扉をあけて脱出したと言うのですけれども、最後の説明を聞くと、その辺のマニュアルというか、自力で脱出するときは本当はこうしなければいけないのだとかがあったと思うのだけれども、この人も恐らく必死だから、今回は自力でうまく脱出できて、助かったからいいようなものの、今の課長の説明だけだとよくわからないので、この人はどういう形で脱出したのか、その辺をもっと詳しく教えてくれますか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) エレベーターそのものは、真ん中から開く仕組みエレベーターでございます。住宅用は端っこから開くエレベーターだそうでございますが、このエレベーター真ん中から開くエレベーターでございます。  安易に出られないように一定の重さをかけて、あけにくい状態にはしてあるのだそうでございます。ただ、救出に行ったときにあけられなくては困るので、あくまでも一定の重さになっているということでございます。  この方は真ん中からぐっと手であけまして、あいてしまったのですね。かごが出入口から1メートルぐらいの高さのところにとまっていたのですが、ちょうど目の前に外扉のフックが見えて、このフックを手で外して、手であけたらあいてしまったというところで、1メートルぐらいの高さでとまっていたので飛びおりたということでございます。  雇上業者の古紙の回収をしている方でございまして、ドライバーが外の車で待っていることがありまして、ご本人としては、大分気が焦ったところがあるかと思います。それで、扉をあけて飛びおりてしまったところが、私どもとしては問題と考えてございまして、やはり中に閉じ込められた方に対する情報提供なり、呼びかけなりをして、とにかく中にいていただくことがとりあえず安全になろうかと思いますので、エレベーターマニュアル実効性のあるものにしていくというシンドラーエレベータ社側の回答にはなってございます。 ○委員(杉本とよひろ君) ただ、エレベーターを利用される業者の方が万が一、閉じ込め事故にあったときに、本当はあけてはいけないのだとマニュアルは徹底されているのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 資料No.2−2の15ページでございますが、閉じ込め時の自力脱出に対する対応についてということで、今回の場合で言いますと、所長がシンドラーエレベータ社に電話して話をしています。その中で、社内調査の結果、シンドラーエレベータ社がこのマニュアルに書かれている対応をしたとはなってございますが、このあたりは所長の見解とは若干違う部分がございます。あくまでもシンドラーエレベータ社側は、社内調査したところ、マニュアルどおりに対応したとしてございますが、現実的に飛びおりたことが起こっているわけですので、より一層このマニュアル実効性を高めるよう、私どもとしてもシンドラーエレベータ社には強く働きかけていきたいとは思っているところでございます。 ○委員(杉本とよひろ君) ちょっと聞きたいのですが、シンドラーエレベータ社マニュアルをつくっているのですけれども、でも、利用する方がそういう事故に遭遇したときに、こういう事故のときはこうするのだということが徹底されているかどうかですよね。私個人のことを考えてもそうなのですけれども、エレベーターをいろいろなところで使っています。例えば、区役所のエレベーターを使っていて、万が一、閉じ込め事故が起きたときは、普通エレベーターには非常ボタンがあって、まずそれを押すということぐらいはだれでもわかるのです。ただ、それですぐエレベーター会社と連絡がとれて、駆けつけてくれればいいのだけれども、今回のケースは、閉じ込められたときに非常ボタンを押したのか押さないのか。私も全部資料を読みこなしていないので、その辺のちょっと状況がわからないので、あえて今聞いているのですけれども。  非常ボタンを押して、それでも不安に駆られて自力で扉をあけたことも考えられるのだけれども、ただ、それにしても、マニュアルに扉を絶対にあけてはだめだと、あけたら、生命の危険が及ぶかもしれないとマニュアルに書かれていて、それが徹底されていれば、もう少し違った対応がとれたかもしれないし、これはこの方に事情を聞かないとわからないですけれども、その辺はもう少し詳しくわからないですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) この閉じ込められた方につきましては、非常ボタンを押しまして、港資源化センターの所長がインターホン越しにご本人とお話ししました。それで、その所長が今度はシンドラーエレベータ社に電話して、話をしています。シンドラーエレベータ社側はその際、オペレーターマニュアルどおりの対応をしたという社内調査の結果であるとこの報告書に記載してございますが、所長の見解とは若干違う部分がございます。  いずれにしましても、その閉じ込められた方に、もうしばらく待つようにとか、何分ぐらいで救助が到着するとか、どんな状態だとか、情報提供、あるいは中の状況を聞くといった作業がものすごく大切になってくるかと思います。  そういったところで、区としましては、今後そういった対応をしていこうと文書も出させていただいたところでございます。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) ただいまの清掃リサイクル課長の答弁に補足させていただきますけれども、要は、エレベーターで閉じ込めが発生した場合に、閉じ込められた方を安全かつ迅速に救出することが最優先であるということで、職員に対して、その閉じ込められた方からインターホン等で通報を受けた職員が、まず何をすべきかということで、職員がまず優先してとるべき行動を再確認するということで、対応マニュアルもA4判1枚でわかりやすくしたものでございますが、まず、インターホンを通じて中の様子を伺って、「消防のレスキュー119番と、あと保守会社にすぐに連絡します。ご安心ください。具合が悪くなっていらっしゃる方がいらっしゃいますか」とか、そのような状況を聞きながら、中の方となるべくコミュニケーションをとりながら、安心していただきながら、消防あるいは保守会社の到着を待つ形で、その間に、「中で戸をこじあけたり、たたいたり、そのようなことはなさらないでください」と中に乗っていらっしゃる方にご説明して、そのままじっとして待っていただくことをお願いします。そこの職員がすぐに119番と保守会社に通報し、消防隊は平均六、七分ぐらいで現場に到着することができると思います。こちらは東京消防庁に確認しております。あと、保守会社につきましても、会社によって時間差があると思いますけれども、おおむね30分ぐらいでは到着できると思います。その間に、早く着いた方が中に乗っていらっしゃる方を迅速、確実、安全に救出させていただく対応を周知徹底させていただきました。 ○委員(林田和雄君) 基本的なお話を聞きたいのですけれども、港資源化センターができて、エレベーターが設置されて何年ぐらいたつのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 竣工は平成11年3月でございます。 ○委員(林田和雄君) 9年ですね。例えば、この間の保守点検の業者は、どういう業者を入れているのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 保守点検の業者でございますが、シンドラーエレベータ社保守点検するようになったのが平成19年度からでございます。それまでは指名競争入札で落札した業者が行っておりました。 ○委員(林田和雄君) 平成19年にシンドラーエレベータ社保守点検業者になった。それ以前に他の業者が保守点検を行っていて、その間にこのような事故はあったのですか、それともなかったのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 特段事故はございません。 ○委員(林田和雄君) シンドラーエレベータ社保守点検を受けて、今回またこうした事故といいますか、それにつながるようなことが起きている。これはシンドラーエレベータ社そのものの保守点検のあり方が少しおかしいのではないかと受け取れるのですよ。今までほかの業者がきちんと保守点検をやっていて、何も起きていなくて、平成19年度からシンドラーエレベータ社にかわって保守点検を始めた。それでこういう事故を起こした。私はシンドラーエレベータ社そのものの体制の問題もあるのではないかと思うのですね。  1つは、この清掃リサイクル課につくっていただいた報告書の中にも経過が書いてありますね。職員の方がすぐ行かれて、シンドラーエレベータ社オペレーターの方と連絡をとりながらやっていた。この中に13時45分の時点で、シンドラーエレベータ社オペレーターの電話の指示によって開扉操作、開扉ボタン長押しをやる。これは、長押しをした場合に、扉が開きますという機能があるのではないでしょうか。これは確認してありますか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) このケースでいうと、長押ししても意味がないみたいです。ただ、閉じ込め事故はいろいろな場合があるそうなので、よく高齢者の方々が、どこの行き先ボタンも押さないで中に閉じこもってしまったということで通報なさる場合もあるのだそうです。したがって、シンドラーエレベータ社側としては、オペレーターの対応の中に、開扉ボタンを長押ししてみてくださいと呼びかける項目が入ってございます。したがって、今回の場合も一応、開扉ボタンを長押ししてほしいというお話がシンドラーエレベータ社側からありましたが、実際にそのとおりにしましたが効果はございませんでした。 ○委員(林田和雄君) 私が聞きたいことは、開扉ボタンを長押しする操作で扉があく機能があるのかないのかです。そういう機能を持ったエレベーターであって、当然オペレーターの方が指示して、楽にあけられるように、あるいは、安全にあけられるように指示することが本来のマニュアルではないかと思うのだけれども、要するに、こういう機能があるのかないのかが確認されているのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 機能はございません。 ○委員(林田和雄君) ないものに対して、こんな指示をしてもしようがないでしょう、もっと安全に脱出できる適切な指示をオペレーターの方がきちんとしなければ、あんな狭い中に閉じ込められれば、飛び出してしまう気持ちもわかりますよ。私は、もっときちんとしたマニュアルをつくってほしいと思うのですね。何でもかんでもやればいいというものではないでしょう。当然そういう機能がある中で、安全に出られるように、迅速に対応できるように要点をついた指示というか、オペレーターの方々の指示がなければ、私はきちんとした対応などできないと思うのですよね。  ですから、その辺のことをきちんと対応策の中に入れるように申し入れもしていただきたいと思います。  それから法定点検をやって、安全が確認できたので動かしますという話になっているわけですけれども、毎月行っている定期点検の中にプランジャーリミットスイッチの点検は内容として入っているのですか、それとも入っていないのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 法定点検の中には入っていないかと思いますが、これをきっかけにして、今度からシンドラーエレベータ社側月例重点点検を行うと。毎月点検しておりますが、その点検の際に重点点検項目を設けて点検していきますという改善策を打ち出しております。  資料No.2の3ページでございまして、(2)の重点点検項目が1)から10)までございまして、1)プランジャーリミットスイッチ接点接触抵抗値定期計測と記録で、月例重点点検項目の中でプランジャーリミットスイッチの点検を毎月行っていくと改善策を打ち出しているところでございます。 ○委員(林田和雄君) ここで聞きたいことは、今までの点検の中にプランジャーリミットスイッチの点検は、定期点検の項目に入っているのか、入っていないのかです。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 申しわけございません。法定点検の中に入っておりまして、半年に1回点検することになっております。今までも半年に1回点検しておりまして、ことしの場合でいうと、2月に行って、8月に行う計画でいました。 ○委員(林田和雄君) そうすると、2月の法定点検では、その項目はチェックして不具合はなかったという報告になっているということでしょう。本来だったら、8月に法定点検を受ける予定だったけど、その前に事故が起きてしまったということなのです。実際に法定点検ではそういう経過を経るのでしょうけれども、実際、定期点検はもっとサイクルを短くして点検するわけですよね。ですから、今後は今回の事故原因がある程度究明できるので、月例重点点検項目として、今申し上げた不具合が出ただろうところに対しても項目に入れることになったのですよね。  ですから、私がよくわからないことは、法定点検では何も不具合なかったと。定期点検では見ないから見逃してしまう。考えると、わずか半年の間にこういった事故の原因ができるということですよね。だから、定期点検のあり方も少し考えていただかないといけないのかなと。やはり事故が起きてからでは遅いと私は思うのです。  今回こういう事故が起きたから月例重点点検項目を決めましたということは確かに大事なことです。区の施設のエレベーターの中にも、やはり同じような状況があるのではないかと私は思うのです。ですから、法定点検ではきちんとやるかもしれない。でも、その間の定期点検では、非常に簡易な形で点検が行われているのだろうと思うのですよ。ですから、これを1つの教訓として、港区のエレベーターの全体の定期点検のあり方を私は検討すべきではないかと思います。  そういう点も含めて、またエレベーター保守点検業者とよくお話し合いをした上で、安全確保策がとれるような定期点検のあり方をちょっと検討していただきたいと思います。これは要望だけにしておきますから、ぜひいろいろとお話し合いをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○委員(いのくま正一君) 今のことに関連しますけれども、ちょっと説明がおかしいというか、説明不足なのか、勘違いしているのかもしれないですけれども、法定点検を2月と8月にやったわけでしょう。8月は法定点検をする前に事故があったと思うのですけれども、この報告書でいけば、7月25日に月例点検があったわけですよ。だから、2月の法定点検ではプランジャーリミットスイッチの点検をやったけれども、7月25日の月例点検報告書ではプランジャーリミットスイッチ異常なしとなっているのですよ。だから、そこはよく説明してもらわないと何だかわけがわからなくなっているのではないかと思うのですけれども。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 説明不足で申しわけございません。資料No.2−2でございます。いのくま委員がご指摘になったところでございますが、プランジャーリミットスイッチ点検周期が6カ月に1回でございます。法定点検は1年に1回でございます。  プランジャーリミットスイッチ点検周期が6カ月に1回ということで2月に行って、次に8月に行う予定だった。ただ、そのときに重点的な点検を行えば、未然に閉じ込め事故は防げた可能性があるところでございます。それから、7月25日の月例点検でございますが、接触不良が発生しかねない状況を見落とした可能性があるといった内容でございます。 ○委員(いのくま正一君) 法定点検は2回なのですか、それとも1回なのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 法定点検は年1回でございます。プランジャーリミットスイッチについては年2回実施することが、点検仕様と書かれてございます。2月に行われたそのときにも異常は発見できなかったと述べてございます。 ○委員(いのくま正一君) 法定点検は2月だったわけですね。
    清掃リサイクル課長高木俊昭君) 法定点検は年1回は義務づけられておるところでございますが、このエレベーターの場合は、プランジャーリミットスイッチについては年2回点検する仕様になっていたということでございます。 ○委員(いのくま正一君) 2月がそのうちの1回だったということですよね。それならわかるので、それはいいです。  あと、これは技術者の問題で、点検のことでさっきも出ていましたけれども、実際に点検で見落としをした人は、修理や保守点検をする資格を何か持っていたのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 持っていない可能性も考えられるかと思っています。今回、シンドラーエレベータ社側法定点検を実施しましたが、そのときはシンドラーエレベータ社の資格を持っている社員が来て、法定点検を行っております。したがって、月例点検では資格を持っていない人が行っていた可能性も考えられるかと思います。 ○委員(いのくま正一君) そんなことがわからないこと自体がまずいではないですか。それだったら、報告されたときに、その点についてどうなのかと聞けばよかったではないですか。点検した人は資格を持っていたのかと聞かなければだめですよ。今、持っていなかった可能性がありますと、こんなことを言っていたのでは、それ自体がおかしなことになってしまうわけですよ。そんなことは当然聞いていて、資格を持っていない人がやっていたということで注意しなければ、対応がまず過ぎますよ。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 再度、シンドラーエレベータ社と接触いたしまして、今、委員がご指摘の事実関係を確認すると同時に、今後きちんと対応するよう、より一層強く申し入れをしていきたいと考えてございます。 ○委員(いのくま正一君) それは大事なことだからきちんとやってくださいね。  それと、先ほどの林田委員の質問のところで、平成19年度から保守点検業務がシンドラーエレベータ社にかわったと。それ以前は事故はなかったけれども、シンドラーエレベータ社になって今回の事故が起こったということですけれども、平成19年度というと去年の4月以降ですよね。シティハイツ竹芝で起こった事故は平成18年6月ですよ。だから、その事故があった以降、何でシンドラーエレベータ社に入札させたか、資格を与えてきたのか。安かったから契約したと思うのだけれども。平成18年度と平成19年度の落札額を教えてください。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 申しわけございません。今、落札額の資料は手元にございませんが、区の方向性としまして、メーカー系の保守会社保守点検に当たる方針のもとで、このケースも製造メーカーであるシンドラーエレベータ社ですが、メーカー系の業者が保守点検に当たるという、ほかの施設と同じような対応の結果、シンドラーエレベータ社保守点検に当たっていた状況でございます。 ○委員(いのくま正一君) 落札額を教えてもらわなければわからないですよ。安ければいいということで落札したのであれば。違うのかな。それだったらいいけれども。それを確認したいわけですよ。安く入札したからシンドラーエレベータ社になったのだとなれば大問題だけれども、シンドラーエレベータ社製のエレベーターだからシンドラーエレベータ社保守点検させた方がいいだろうということで、額はそんなに変わらなかったけれども、そうしたということであれば、そこを正確に。例えば半分の額で落として、不十分な点検業者がやったことになれば大問題になるわけだから、そこを言っているわけです。 ○参事[総務課長事務取扱、人権・男女平等参画担当課長事務取扱](鈴木修一君) 平成19年度からのエレベーターの保守契約につきましては、第2次事故調査委員会の中間報告、その当時、事故調査委員会の中でもいろいろ論議いたしまして、シティハイツ竹芝の事故がメーカー系の保守点検業者でなくて、独立系の保守点検業者に任せたことによる可能性も否定できないということで、港区といたしまして、平成19年4月以降は、すべてのエレベーターについて、従来のような入札方式ではなく、メーカー系の保守点検業者に一括して随意契約する方針を出しました。これに基づきまして、平成19年4月から港資源化センターにつきましてもメーカーの保守点検に移行したということでございますので、したがいまして、今ご質問のような、入札の金額で決めたということではございませんので、ご理解をお願いいたします。 ○委員(いのくま正一君) それはわかりました。安ければいいということではまずいと私らも言ってきたことなので、その方針自体はよかったのだけれども、逆にこのケースでいくと、メーカーであるシンドラーエレベータ社保守点検をやったら、今まではなかった事故が起こってしまったと、あだになってしまったということですよね。これは特殊会社ということで再検討も必要かと思いますよ。行政で検討してくれればいいと思いますけれども、メーカー系で保守点検をやって事故になってしまったわけだから。  私は全部の施設は知りませんけれども、お台場の地域などにたまに行くのですけれども、シンドラーエレベータ社製のエレベーターが幾つかあるのですよ、公社だとか公団だとか、都営でも一部分あるのですけれども、そこに張り紙がしてあるのですよ。今回の事故についてとか、トラブルについて、不具合についてなどということが。この間、今度あった何々については、規定どおりに乗ってもらえれば、問題はありませんと、シンドラーエレベータ社が書いた注意書きみたいなものがあったわけですよ。あとは、公社だったか、管理しているところが書いている文書もあったのだけれども、だから、あちこちでそういうことが起こっているということですよ。揺れてみたりだとか、段差が起こったりだとか、閉まってしまったりだとかがまだ起こっているわけです。  私が乗ったほかのエレベーターでもありましたよ。マルエツのところから外のバス停の方におりるところなのだけれども、そこも書いてありました。ですから、あちらこちらで起こっているわけです。港資源化センターが同じかどうかわからないけれども、やはり製造物そのものに問題があるのではないかという気もします。断定はもちろんできないですけれども。  だから、本当に当時、シティハイツ竹芝エレベーター事故があって、その直後に区長が、シンドラーエレベータ社製のエレベーターは区の施設からは一掃したいと言ったことがありましたけれども、そういう気持ちというか、方針は一遍にはいかないでしょうけれども、そういうことをやはりやっていくべきかという気もしましたので、そのことは言っておきたいと思います。 ○委員(鈴木たけし君) シンドラーエレベータ社からの報告によれば、これは乗用エレベーターであると。乗用エレベーターは毎月点検しなければならないのではないですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 年1回の法定点検と、あと毎月の月例点検は行ってございます。 ○委員(鈴木たけし君) 先ほどは、ここに書いてあるように、場所によっては6カ月に1回の点検とかあるのだけれども、乗用エレベーターについては毎月点検することに法律が変わっているわけですよね。どうですか、その辺は。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 私どもも点検のあり方につきましては、国土交通省の申し入れ等ございますけれども、法定点検は年1回で変わってございません。その他の部分につきましては、月例点検と申しまして、定期点検と申しますけれども、それにつきましては、建て主とエレベーター保守点検業者との間の契約関係ということで法定の部分はございません。ですから、エレベーターを安全に管理するためにそれぞれが仕様書を作成いたしまして、保守点検業者と管理者の間で保守点検の契約を結んで実施しているということでございますので、法定義務としては年1回の点検でございます。 ○委員(鈴木たけし君) 民間などではほとんど毎月やっていると思うのですよね。 ○施設課長(齋藤哲雄君) そういう意味では、通例的に月一度、使用頻度によっては2週間に一度の点検を行っております。これはメーカー側からの推奨もございますが、点検した結果、安全であるということで運転しているということでございます。法定的には義務はございません。 ○委員(鈴木たけし君) 例えば、ワイヤーロープは3年に一度とか、いろいろ細かく基準が決められていると思うのですよ。では、毎月点検することは、ただ業者が契約に基づいてやっているという理解でいいのですか。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 法律的にはそう解釈されます。ただ、国土交通省も、定期点検、月例と言われる法定点検以外の部分で安全にかかわる部分を確認できることは承知しておりますので、その部分について今後、法定とはいきませんけれども、推奨並びに推薦としてしっかりやっていくと、その点検制度も充実していくことは申しております。 ○委員(鈴木たけし君) やはり今までの契約書を見ないと、今の法律では、ただ好意的にやっていることになってしまうと。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 好意的という表現ではございませんで、当然、施設管理者がエレベーターを安全にするためにどうするかはメーカーと相談いたしまして仕様書ができ上がってまいります。エレベーターの使用方法によって点検の頻度、点検の箇所等々を確認した上で、実施しておるということでございます。 ○委員(鈴木たけし君) 私も今から10年、もっと前になるかな、エレベーターの点検が強化されたという記憶があったので、今、6カ月に1回とか1年に1回とか、部門によってはそういった状況がある。ワイヤーもやはり業者によっては1年ごとに点検している。大体、ワイヤーは10年に一度の交換になっているみたいですけれども、余り伸びがあるときには途中でも取り替えると聞いていたのだけれども、私もまだそこまで詳しく知らなかったから、これからまた点検の項目についても勉強させていただきたいと思います。また追って質問したいと思います。 ○副議長(風見利男君) 先ほど、法定点検は年1回義務づけられていると。これを見ると、月例点検をやっているわけで、港資源化センターエレベーターについては、保守契約上は毎月点検してもらう契約になっているわけですね。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 毎月点検という契約になってございます。 ○副議長(風見利男君) 接点接触抵抗値大とはどういうことですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 電気の流れがかなり悪くなっている状態で、資料No.2−2の6ページをごらんいただきたいのですが、プランジャーリミットスイッチの遮断ということで、接点接触抵抗値計測結果15キロオームとございまして、15キロオームとはほとんど電気が通らないに近い状態だそうでございます。非常に抵抗が大きくて電気が通りにくくなっている状況でございます。 ○副議長(風見利男君) なぜそういうことが起きるのですか。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 汚れだとか劣化が原因だと考えてございます。 ○副議長(風見利男君) 課長、もうちょっと勉強してください。接点とは、ついたり離れたりするときに火花が出るわけでしょう。それで、そこに腐食が起こって接触が悪くなるわけですよ。ここで、14カ所そういう場所があるのですよ。見てもらえばわかるとおり、その1カ所だけが15キロオームで、全く電気が通らない状況になっていた。  これを見ると、7月25日の月例点検報告書では、プランジャーリミットスイッチの部分に異常なしと報告している。ところが最後は、接点不良が発生しかねない状況だと見落とした可能性は否定できないとなっているわけですよ。だから結局見ていないということですよ。ですから、7月25日付の月例点検報告書を出してくださいよ。否定できないといういいかげんな向こうの報告書を、それで結構ですよと、私はやはり行政側として認めたらおかしいのではないかと思うのですよ。ぜひ委員会にその資料を出していただきたいことと、シンドラーエレベータ社エレベーター区有施設で、あと何施設に何台あるのですか。その結果の報告書はここにないわけだけれども、点検結果がどうだったのかも教えてください。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) 前段の資料の提出につきましては、調製して提出させていただきます。 ○施設課長(齋藤哲雄君) シンドラーエレベータ社製のエレベーターでございますが、港資源化センターのほかに区立港南保育園に1台、それから、特別養護老人ホームサン・サン赤坂に2台ございます。それから、港区高齢者集合住宅ピア白金に1台ございます。それから、港区高齢者集合住宅フィオーレ白金に1台、港区台場高齢者住宅サービスセンターに1台ございます。全部で計7台ございます。港資源センターを除きますと6台でございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 先ほどのやりとりの中で気になったのですけれども、点検は資格を持っていなくてもできるものですか。 ○施設課長(齋藤哲雄君) 先ほどの説明にもございましたように、定期点検には2種類ございます。法定点検は点検資格が要ります。実は、シンドラーエレベータ社の点検資格員の数が少のうございます。月例点検と言われている我々が任意で契約している分については特別資格はございません。こういったものについても区からの提言の中で、資格がある人が点検すべきであろうと随分申し上げてございます。 ○委員(杉本とよひろ君) 最後に言いたいのですけれども、点検する人は、仮に資格はなくても、どことどこを点検しなければいけないとあると思うのですよ。事故が起きた場合、当然、会社の責任はあるとしても、どこまで点検をした本人に追及できるかもあるので、先ほど課長が申しましたけれども、その辺は粘り強く、資格のある者が点検することを、今後強く訴えてもらいたいと要望しておきます。 ○清掃リサイクル課長高木俊昭君) シンドラーエレベータ社に申し入れていきたいと考えてございます。 ○委員長菅野弘一君) 高木課長、先ほどの月例点検の報告書の資料ですけれども、若干時間がかかりますね。では、後ほど全員に配ってもらう形でお願いします。ほかによろしいですか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長菅野弘一君) それでは、とりあえず資料は別としまして、説明は終わりました。港資源化センターエレベーター閉じ込め事故についての報告はこれをもって終了いたします。     ────────────────────────────────────  それでは、次に、シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等について説明を求めます。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) それでは、資料No.1をごらんいただきたいと思います。シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等についてご説明申し上げます。1、事故調査の経緯についてでございます。シティハイツ竹芝エレベーター事故に係る調査は、事故の原因究明に欠くことのできない事故機の主要部品や関係資料の多くが捜査機関に押収されたままであり、またエレベーター交換工事を早期に着工する必要がある等の制約があった中で、原因究明再発防止に向けて、区としてできる最大限の調査を行うため、事故機に隣接する同型機を使って実験を行いました。  まず、平成19年6月から8月にかけて、事故機に隣接した同型機である第4号機エレベーターを使ったブレーキ摩耗実験やノイズ関連の実験などを行い、9月から10月にかけましては、本実験において収集したデータをさらに補強し、実験の精度を高めるため、追加の実験を行いました。  その後12月に、上記の実験を踏まえたさらなる調査を進める観点から、シンドラーエレベータ株式会社及びエス・イー・シーエレベーター株式会社に対し直接の質疑及び意見等の聴取を行うため、事故調査委員会として両社を強く招請いたしましたが、警察当局の捜査に支障を来たしかねない等の理由によりまして、残念ながら、両社ともに出席を辞退いたしました。  平成20年1月、前記両社の出席辞退を踏まえまして、タクラム社へ実験結果の分析業務を委託し、5月に分析結果の報告を受けました。  区は、事故の重大性と同種事故の再発防止の観点から、実験の分析結果を早期に公表すべきと判断し、5月中に区議会及び住民の皆様への説明を行う予定で報告の準備を進めておりましたが、準備の過程におきまして、追加実験結果が反映されておらず、そのままでは実験全体の趣旨が正確に伝わらない可能性があることが明らかになりましたことから、調査報告は本実験・追加実験の両方を十分に踏まえたものとして改めて再構成することといたしました。  その後6月に、田中宏技術士事務所へ追加実験結果の分析業務を委託するとともに、報告全体の再構成作業に入り、現在、作業中でございます。  次に、2、原因究明調査に係る国土交通省からの協力要請についてでございます。平成20年6月13日、国土交通省住宅局建築指導課からの要請によりまして、国土交通省において、東京都職員とともに港区職員が会席いたしました。国土交通省からの申し出の内容は、6月3日に大臣がご遺族から伺った原因究明要望を踏まえ、将来、司法機関から港区に押収部品が返還された場合、国土交通省所管の社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会等において、事故機の部品を使った原因究明調査を行いたいので、その際協力をお願いしたいとの内容でございました。  区といたしましては、国土交通省が専門性の高い第三者委員会等、しっかりした体制のもとでの調査を確約いただけるのであれば、押収部品が返還された後、協力について検討することは可能である旨回答しております。  続きまして、3、押収部品返還方法等に係る司法当局からの確認についてでございます。7月上旬、三田警察署から、押収部品の返還方法等について確認がございました。これは押収されているものすべて返還を要しますか等の内容でございます。区といたしましては、すべて返還してほしい旨回答するとともに、返還時期について確認いたしましたが、時期については未定とのことでございました。  資料の説明は以上でございます。  次に、資料はございませんけれども、報告取りまとめ作業の現況につきましてご報告申し上げます。7月17日、事故調査委員会におきまして、田中宏技術士から追加実験結果分析報告(案)の説明を受けた後、内容の確認や必要な整備作業を実施しており、完成に近づきつつあります。並行しまして、区では、本実験及び追加実験の結果全般の整理・検討作業を行い、現在、本実験結果及び追加実験結果の双方を踏まえた事故調査委員会としての第3次中間報告を作成中でございます。  具体的には、エレベーターの戸が開いたまま上昇した原因の推定・検証及び再発防止を主眼といたしまして、ソレノイドの故障等によりブレーキライニングが摩擦を起こし、そのまま運転を続けるとブレーキライニングの摩耗が進み、ついには制動力がなくなってエレベーターのかごが走行してしまう可能性があることや、ブレーキライニングとブレーキドラムの摩擦抵抗により、モーターやインバーターに過負荷がかかり、あるいは過電流が流れた場合の異常検知機能や緊急停止などの保護機能が設定されていなかったことなど、実験結果及びその分析において判明した事項に加えまして、なぜ戸開上昇を防げなかったのか、保守点検上のミスやヒューマンエラーなどの問題点や課題も踏まえて、事故調査委員会としての原因推定に関する見解と、現段階で行うべき再発防止策を検討しているところでございます。  事故調査委員会といたしましては、できるだけ早い時期に第3次中間報告を完成させるべく、現在、鋭意作業を進めているところでございますが、資料の3に記載のとおり、司法当局から、押収部品返還方法等の確認があったことや、近い将来、押収部品が返還されるとすれば、前後して捜査結果の公表等もなされるであろうことを勘案いたしまして、現時点では、司法当局による事故原因の公表内容を確認した上で、資料の2に記載しております国土交通省との協力体制構築等も視野に入れつつ、事故原因の核心部分であると推定されます事故機のソレノイドに係る調査など、返還部品を最大限に活用した今後の区の具体的な調査方針を明らかにいたしまして、揺るぎのない内容の中間報告としたいと考えております。したがいまして、押収部品の返還時期や捜査結果の公表時期等を勘案いたしますと、中間報告取りまとめの時期が延伸する可能性はございますが、作成作業は着実に進めてまいりたいと考えております。  以上、雑駁ではございますが、ご報告を終わらせていただきます。 ○委員長菅野弘一君) 報告は以上ですが、前回の委員会からかなり時間がたっておりますので、重複する点もありましたけれども、とりあえず、今までの経緯等についての説明をしてもらいました。これまでについてのご質問がありましたらお願いいたします。 ○委員(いのくま正一君) 今の説明のところで聞きづらかったところがあるのですけれども、最後のところ、捜査当局が押収資料を返還してくる話になっているから、しばらくすると警察が動くのではないかという話だったかと思うのですよね。違っていたら言ってくださいね。それなので、言ってみれば、書類送検となるのかどうかわからないですけれども、警察の動きが出た後に調査報告をまとめたいと言ったと私は聞こえたのですよ。それを確認したいので、違うのだったら違うと言ってください。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) 今、いのくま委員がおっしゃられたとおりでございます。当然、区としては独自の調査を続けてまいりまして、その成果を踏まえた原因の推定、それから、それに対する再発防止策等、区として今まとめ作業中でございます。  それを区が取りまとめた直後に、例えば捜査結果等の公表がもしあったとすれば、それによって区の推定した原因が無力化というか、捜査結果に左右されてしまうというか、区の結果が捜査結果の公表によって功をなくしてしまう危険性がもしかしたらあると考えておりまして、そのようなことのないように、捜査結果は、実際の事故機を使った実験でありますので、その内容も確認した上で、揺るぎのない中間報告という形でまとめてまいりたいと考えております。そういう趣旨でございます。 ○委員(いのくま正一君) そういう考えもあるのかもしれないけれども、どうなのでしょうか、警察が発表するということは、最後は、これが原因だと、どこどこの会社の、あるいは何社の、何が原因だと、多分そうなるわけですよね。それを検察かどこかに送るわけでしょうから、その後に区の調査結果をまとめて発表する方がいいのだという今の説明でしたよね。でも、そうすると、警察は原因を覆さないのではないかな。警察が特定した事故原因と港区が調査依頼して報告しようとする事故原因が違っていた場合、警察と争うことになるのかどうなのか。一緒だったらいいわけですけれども、違った場合どうなるか。後に区が発表する効果としては。区は報告書をつくって、警察の結果と違うのだと社会的に公表するだけなのですか。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) もし、捜査結果と大きく食い違ったとしても、区は区で事故機の同型機を使って検証した結果ということで取りまとめて、それを公表することとしたいと思います。ただ、それに当たって捜査結果の公表時期も勘案してまとめていきたいと思っています。 ○委員(いのくま正一君) ただ、それは私らがいろいろな意見を持ちますから、意見を言いたいとは思いますけれども、直接のご遺族である市川さんたちにはそのことは説明したのですか、今の区の方針、考え方については。説明して、了解されているのか、あるいは説明していないのか、どちらでしょうか。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) ご遺族には、このまとめの作業の途中でそういうお話を、これからさせていただきたいと考えております。 ○委員(いのくま正一君) これからするのですね。そうしたら、ご遺族の意向をよく踏まえて、もう一度考えることが必要だと思いますよね。区としてはこうやりますということで、例えば、市川さんたちが、それは違うのではないかと仮になったときに、区はこう決めましたのでと押し切ってしまうのではなくて、なぜこの事故調査をやっているかは、もちろん再発防止が一番大きな課題ではありますけれども、区民の命が奪われてしまったわけですよね。なぜそうなったのかは事故原因を特定する、これが大きな目的であるし、同時に再発防止とこの2つなわけですから、その大きな柱の1つは、当事者である市川さんたちの意向が踏まえられていないでそういう方針を決めてしまうことはまずいから、まず意向を聞いて、よく話し合って、それで区の方針を決めるべきだと思いますけれども。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) そのような方向で進めてまいりたいと思います。 ○委員(いのくま正一君) それは、よろしくお願いします。  あと、資料No.1ですけれども、これはどういう契約になっていたのか聞きたいのですが、追加実験することは当然、実験するわけですから、実験結果がまとまって報告されると思いますよね。ところが、平成19年9月、10月でやった追加実験結果の分析業務をことしの6月委託することにしたと、実験をされた同じ田中技術士に対して。ですから、普通考えれば、実験すれば実験結果を分析して、どういうことだったかという報告書がセットになっている契約だと思うのですよ。ところがセットになっていなかった。これはどういうことなのでしょうか。疑問に思ったわけですけれども。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) 追加実験につきましては、昨年タクラム社が実施いたしました本実験のデータを補強し、なおかつ実験の精度を高める趣旨で実施したものでございます。  本実験につきましては、実験を実施して、その後実験結果の分析を委託いたしましたが、追加実験につきましては、先ほど申し上げた本実験のデータを補強、そして実験全体の精度を高める趣旨でございましたので、単独の分析を要する認識は当時持っておりませんでした。ということで、6月に改めまして追加実験の分析を委託させていただきました。 ○委員(いのくま正一君) なるべく一日も早く報告書を区としてまとめて、先ほどのとおり、どう扱うかは市川さんたちとよく相談してもらうとして、早く結論を出せるように頑張ってもらいたいと思います。 ○安全対策担当課長齋藤祐治君) 鋭意努めてまいります。 ○委員長菅野弘一君) ほかにございますか。よろしいですか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長菅野弘一君) ほかになければ、シティハイツ竹芝エレベーター事故調査の経緯等についての報告はこれをもって終了いたしました。  それでは、本日の報告は以上ですが、本発案に関しまして、ほかに何かございますでしょうか。なければ本日継続といたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。                (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長菅野弘一君) ご異議なきものと認め、本発案は本日継続とすることに決定いたしました。     ──────────────────────────────────── ○委員長菅野弘一君) そのほか何かないですね。  先ほど要求のありました月例点検報告書の資料が今できましたので、とりあえず本日お配りします。この資料につきましては、また改めて次の委員会で説明していただきます。  それでは、本日の委員会はこれで閉会いたします。                 午後 2時50分 閉会...